連日、とくらたかこは元気良くマイクを握り、街行く人に訴えかけています。しかし、応援参加人数が少なくこれでは選挙になりません。もっと多くの人の力を集めねばなりません。13日のお昼にぜひとも集ってみんなで気合を合わせようではありませんか。
菅直人応援来関 8月13日(木)午前11時20分~50分唐戸周辺で街頭演説を行います。当日は関門花火の日で相当の混雑が予想されます。11時頃までには唐戸周辺へお集まり下さい。また街頭演説の後、午後1時より海響館で事態を打開するための会議を行うことになりました。どうぞお集まり下さい。お昼のおにぎりは用意してあります。
今ならまだ間に合う 選挙が政治を決する重要なことと分かっていながら、単に自分が正しい一票を投票すれば良い、とだけしか思わないなら、仕事やお金のために票を集めたり、「信仰心」で行動する政党にはかなわないことになる。
私たちが今の政治を変えたいと願うのなら、あるいは平和を守ろうというのなら、もっと力を合わせて自分達の主張を実現する代理人を議会に送り込むことは必要絶対条件である。
そうなることを一番恐れているのがこの国の為政者であろう。そのために公職選挙法により、出来るだけ選挙というものを市民から遠ざけようとしてきた。
例えば、戸別訪問の禁止であり、決められた印刷物しか配れないこと、よってインターネットの使用も禁止、制限されている。このような国は民主主義の国では日本以外ない。<ジェラルド・カーティス子コロンビア大学、早稲田大学教授(政治学)毎日新聞'09.8.4>
インターネットの使用禁止について、民主党は解禁を求めている。(別紙1)
この国の為政者は市民一人ひとりが自由に自分達の代理人を議会に送り込むことを恐れている。
今回のとくらたかこの選挙運動では決して私たちの望むような政治を実現することは出来ない。何故なら為政者たちは必死にお金と労力を使って集票運動をしているのに、私たちが手をこまねいて一票を投じるだけだからだ。早急に体制の構築を図らねば必勝は期しがたいと選挙戦の渦中から言うことができる。今ならまだ間に合います。どうか事務所に1時間でもお手伝いに来て下さい。よろしくお願いします。
政権交代を望む人生の先輩の声
藤井賢三さんはとくらたかこの選挙の後援会員であり、この投稿記事もとくらたかこの当選を願って書かれたものです。またもうお一人の方もこの国の政治が変わることを強く望んでおられます。
今、山口4区の世論は強く政権の交代を望んでいます。しかし、私たちが有効な働きかけを怠れば、その願いも儚い夢となる可能性は大です。よろしくお願いします。
(別紙1)
事前運動等としての規制(現行公職選挙法) 以上の選挙運動のための文書図画の頒布又は掲示は、選挙運動期間中に禁止されるのみ
ならず、それ以前(立候補の届出前)も、いわゆる事前運動として禁止されている(公職
選挙法第129 条)。従って、選挙運動のためのホームページの開設、書換えやその掲示は、
選挙運動期間中であっても、通常時(選挙運動期間以前)であっても、禁止される。不特
定又は多数を対象にした選挙運動のための電子メールも、同様に禁止される。(なお、特定
少数に送信する選挙運動のための電子メールは、選挙運動期間中は許され、事前運動の場
合は禁止される。)
投票日当日は、選挙運動期間ではないので、事前運動と同様の規制が加えられ、ホーム
ページ、電子メールについても、同様に禁止される。[1]
インターネット選挙運動解禁を(民主党マニフェストより)政策本位の選挙・カネのかからない選挙の実現、候補者と有権者との対話促進などを目的として、インターネット選挙運動を解禁します。
民主党が2006年の164回通常国会に提出した「インターネット選挙運動解禁法案」を成立させ、政党や候補者に加え、第三者もホームページ・ブログ・メール等インターネットのあらゆる形態を使って選挙運動ができるようにします。インターネット導入に伴って予想される不正行為に対しては、(1)誹謗・中傷を抑制するためにホームページ等を使って選挙運動をする者の氏名・メールアドレスの表示を義務付ける(2)「なりすまし」に対する罰則を設ける――など、きめ細かな対応策を講じます。[2]
なお、発信人は今日から関東大震災朝鮮人大虐殺の跡をたどるフィールドワーク(8月10日~15日)で東京方面へ行きますのでメールを一時中断します。(鍬野)
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[1]我が国のインターネット選挙運動 ―その規制と改革― 国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 517(MAR.6.2006) p3
[2] 民主党政策INDEX2009 よりhttp://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku2009/index.html#05